生協の食材宅配 生活クラブ神奈川|サステイナブルなひと、生活クラブ

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【組合員の皆様】宅配事業約款改定のお知らせ

2025年2月から、生活クラブ神奈川では※宅配事業約款を改定します。
※宅配事業約款とは、組合員の皆様と生活クラブとで配達時の利用ルールを定めたものです。生協ご加入時に配布しています。


以下の通りに改定しました。赤字部分を追記しています。


第7条 品物等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個別配達」、生協が別に定める人数以上の利用者分を一括してお届けする「班配達」、2名分を一括してお届けする「ペア配送」、生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式「生活クラブステーション」があります。

第7条 2 品物等の配達場所は次の通りです。
①個別配達の場合は各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所
②班配達の場合は班で定めた利用者のご自宅またはそれに準ずる場
③ペア配送の場合は2名分の品物を予め登録した1名の利用者のご自宅またはそれに準ずる場所
④生活クラブステーションの場合は生協が予め指定した施設


第7条 4 生協は、配達方式に応じて、別に定める手数料を申し受けます。ペア配送および生活クラブステーションの利用の場合は、利用金額にかかわらず手数料は無料となります。

第7条 5 自宅配達の場合は、各利用者が品物等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に品物等を留め置いた場合は、その時)に品物等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。生活クラブステーションの場合は、利用者が受領した時に品物等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。

第7条 7 生活クラブステーションを利用する場合、開設時間内であれば利用者の都合に合わせて受け取りが可能です。

第8条 生協は、品物等のお届けと併せて配達明細書をお届けします。個人引落通知書(以下、「請求書」といいます)については月1 回、生協が年度ごとに定めた期間の請求額をまとめて発行(利用者の意思で発行を停止した場合を除く)し、品物等の配達時にお届けします。

第8条 2 インターネット注文システムを通じて、組合員が「請求書」の発行を希望しない旨を意思表示した場合、生協はその組合員に対して「請求書」をお届けしないものとします。ただし、組合員は同システムにて所定の手続きを行うことにより、「請求書」の発行を再開することができます。

 
▼下記画像をクリックで宅配事業約款を確認できます(PDF)▼
 
【2025年2月4日掲載】

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