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生活クラブ共済ハグくみ 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ:みなし入院の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

厚生労働省からの要請(注)を受けて、新型コロナウイルス感染症に関する入院共済金における特別取扱いについて、2022 年9月26 日(月)以降より以下のとおりといたします。

みなし入院(自宅療養・宿泊療養)による入院共済金の取扱い
9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、みなし入院(自宅療養・宿泊療養)に関して、以下の方に限定して入院共済金の支払対象とします。

◆重症化リスクの高い以下の方々
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方
 ※上記に関わらず、医療機関に入院された場合は、入院共済金の支払対象となります。
 ※9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養及び宿泊療養をされた方について、上記に関わらず、9月26日以降の申請に関してもみなし入院として入院  共済金の支払対象となります。
(注)新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、全国一律に、9月26 日以降は重症化リスクの高い対象者に限定する方針が政府より発表されるなどの状況変化を踏まえ、給付対象の見直しの要請を受けました。政府が示した発生届の対象範囲に応じて、自宅療養及び宿泊療養を入院とみなす特別取り扱いの対象範囲を上記のとおり変更することにしました。

今後法令等の改正により共済金の取り扱いについて、更なる変更を行なう場合があります。変更の際にはホームページでご案内いたします。



【お詫び】生活クラブ共済事務局へのお電話がつながりにくくなっております。
現在、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、新型コロナウイルスについてのお問い合わせが増えています。お電話が混み合いつながりにくい状況が続いております。ご不便、ご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
※共済金のご請求件数が多くなっており、ご請求書類のお届けからお支払いまでに時間を要しています。
※共済金のご請求は、入院・療養・治療が終了されてからのご連絡をお願いいたします。また、保健所等からの療養期間の証明取得に時間がかかる場合でも必要書類が整い次第ご提出ください。
※共済金は請求事由が発生してから3年間ご請求が可能ですので時期をずらしての請求も検討ください。

この件に関するお問い合わせ先
生活クラブ神奈川 たすけあいネットワーク事業部 共済課
電話 045-472-8101(月曜日~金曜日 9時~17時)
【2022年9月16日掲載】

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