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食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関するパブリックコメントを提出しました

加工食品の原料原産地表示については、2016年1月から11月までの間、消費者庁と農林水産省の共催で「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」が開催され、その検討結果について同年11 月29 日に中間取りまとめがなされました。
その内容を踏まえて作成された食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関するパブリックコメントを生活クラブ神奈川は提出しました。(2017年4月24日提出)
 
<関連資料>食品表示基準改正のポイント(PDF/消費者庁)
 
生活クラブ神奈川意見の視点
①すべての加工食品への原料原産地表示の義務化を歓迎する
②重量割合上位1位の原材料を義務表示の対象とすることを容認しつつ、今後の改正で対象を2位、3位と広げていくことを目指すことを求める
③制度運用の担保となるトレーサビリティ制度や罰則規定、監視体制など、例外表示を可能な限り封じ込められるよう、政府の対応を求める
 

食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見

意見要旨:加工食品の原料原産地の義務表示の対象が、従来の4品目および22食品群からすべての加工食品に拡大されることを評価します。その一方で、対象原材料が重量割合上位1位のものに限られていたり、例外が設けられ、多くの抜け道が残されていることは課題です。対象原材料の将来的な拡充と、例外を可能な限り封じ込められるための措置、ならびに制度運用の担保となるトレーサビリティ制度や罰則規定、監視体制などの整備・強化を政府に求めます。

意見①義務表示の対象(基準第3条第2項)

国内で製造または加工されたすべての加工食品を義務表示の対象とすることを評価します。

理由:これまで加工食品の原料原産地表示の拡大は遅々として進んできませんでした。その理由は、義務表示対象品目の選定について、①原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、②製品の原材料に占める主原料である農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品について、表示対象とすべきか否かが検討されてきたからです。
生活クラブ連合会はこれまで、加工食品の原料原産地に関する誤認を防止し、消費者の選択の権利に資するために、表示の拡大を進められるような法令の整備を求めてきました。そして、原料のトレーサビリティの仕組みを制度運用の担保として、原則としてすべての加工食品を対象とすることを求めてきました。今回の改正において、すべての加工食品を義務表示の対象とすることを評価します。

意見②対象原材料(基準第3条第2項)

原則として製品に占める重量割合上位1位の原材料を義務表示の対象とすることを認めますが、将来的には重量割合上位2位、3位の原材料へと対象を拡大していくことを求めます。

理由:義務表示の対象をすべての加工食品とする上での出発点として、対象原材料を製品に占める重量割合上位1位の原材料とすることは、やむを得ないと考えます。実質的にすべての加工食品の原料原産地の義務表示をすでに行なっている韓国においては、上位2位までからスタートし、現在は上位3位までに改正しています。日本においても、上位1位からスタートしたとしても、今後の改正によって対象原材料を増やしていくことを求めます。

意見③「可能性表示」「大括り表示」「製造地表示」(基準第3条第2項表1のイ、ロ、表2のニ)

「可能性表示」「大括り表示」「製造地表示」という例外表示によって、表示制度が骨抜きになることを懸念します。表示制度運用の担保となるトレーサビリティ制度や罰則規定、監視体制などを整備し強化しつつ、例外表示を可能な限り封じ込めることを求めます。

理由:可能性表示と大括り表示について、根拠書類の保管を条件と定められたことは一定評価できます。しかし、今回の改正で原料原産地表示のおよそ半分は中間加工地の表示となるという試算もあります。可能性表示と大括り表示の例外表示を可能な限り封じ込めるためのルール設計が必要です。また、表示制度運用の担保となるトレーサビリティ制度や罰則規定(ミスと、悪質=故意・重複違反との軽重差を設ける)、監視体制などの整備・強化を求めます。

以上

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