カスタマーハラスメントに対する基本方針
1.はじめに
生活クラブ神奈川は、「人」を中心において地域の中で市民がたすけあう関係をひろげていき、誰もが自分らしく安心して暮らせるまちづくりをめざし、事業・活動をおこなっています。この度、生活クラブ神奈川で働くすべての人びと(役職員、W.Co、委託会社社員等)の人権が尊重され、安心して働くことができる職場づくりが不可欠であるため、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しました。
2.カスタマーハラスメントの定義
カスタマーハラスメントとは、「カスタマー=顧客」と定義するものではなく「事業主の行う事業に関係を有する者」という広い考え方です。組合員、取引先(生産者)、施設利用者、事業に問合せをする方など生活クラブにかかわるすべての関係者ととらえてください。
要求・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための言動が社会通念上不相応なものであって、役職員等の安全及び心身の健康を脅かすおそれのあるもの又は業務を不当に妨げるものを指します。
3.カスタマーハラスメントに該当すると考える行為の例
・暴力
・暴言、威嚇、脅迫、差別的な言動
・過剰または不合理に権威を振りかざした要求
・長時間に及ぶ拘束、不合理な要求を繰り返す行為
・SNS/インターネット上での誹謗中傷
・セクシャルハラスメント行為
・その他ハラスメント行為
4.カスタマーハラスメントに対する姿勢
要求・言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、原則として以降の対応をお断りします。また、必要に応じて警察への通報及び法的措置を含めた適切な措置を講じ、カスタマーハラスメントに対して毅然と対応します。
【2026年9月1日 掲載】
生活クラブをはじめませんか?
42万人が選ぶ安心食材の宅配・お店の生協です
無料でご案内資料をお届け