キララ賞基金運営規定

 

生活クラブ生活協同組合・神奈川
キララ賞(かながわ若者生き活き大賞)基金運営規定

(趣 旨)

第一条
この規定は、生活クラブ生活協同組合・神奈川(以下「生活クラブ」という。)
キララ賞基金(以下「基金」という)の設置お呼び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(設 置)

第二条
基金は、神奈川県下における若い世代が産業社会を乗り越え市民が真に主体性を発揮できる社会の実現に向けてのオルタナティブな活動を評価し、育成することを目的として、生活クラブに設置する。

(基 金)

第三条
基金は、生活クラブの教育事業繰越金をとりくずし、独立した基金として構成する
2 基金は、安全でかつ確実有利な方法で保管するものとする。

(基金による事業)

第四条
基金から生ずる結果をもって、以下の事業を行うものとする。

  1. (1)キララ賞(以下「賞」という。)の授与
  2. (2〉賞に関連する広報活動
  3. (3)その他賞に関連する活動

(基金運営委員会)

第五条
基金の適正な管理運営をはかるため、基金運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く

(運営委員会の所掌事項)

第六条
運営委員会は、次の事項を審議し、理事会に報告する。

  1. (1)基金の造成に関すること
  2. (2)基金果実の配分に関すること
  3. (3)その他基金の管理、運営に関すること

(運営委員会の構成)

第七条
運営委員会は、委員若干名をもって構成し、うち1名を運営委員長とする。
2 運営委員長は、委員の互選とする。
3 運営委員のうち1名以上は生活クラブ理事とする。

(運営委員の委嘱)

第八条
運営委員は、生活クラブ、生活クラブ運動グループ、行政機関、報道機関、学識経験者等のうちから、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

(運営委員長の職務)
第九条 運営委員長は、会務を統理し、運営委員長事故あるときは、その指名する委員がその職務を代理する

(運営委員長の任期)

第十条
運営委員の任期は、2年(発足初年度に限り1年)とする。ただし再任を妨げない
2 補欠により就任した運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の招集)

第十一条
委員会は、必要に応じ委員長が召集し、その議長となる。

(選考委員会)

第十二条
受賞者を選考する機関として、運営委員会の外部に選考委員会を置く。

(選考委員会の所掌事項)

第十三条
選考委員会は、生活クラブ、生活クラブ運動グループから選出された推薦員及び一般からの公募による推薦員によって推薦された候補のなかから、本賞の主旨に沿い受賞該当者を選考し、運営委員会に報告する。

(選考委員会の構成)

第十四条
選考委員会は、委員若干名をもって構成し、うち1名を選考委員長とする。
2 委員長は、委員の互選とする。

(選考委員会の委嘱)

第十五条
選考委員会は、生活クラブ、生活クラブ運動グループ、行政機関、報道機関、学識経験者、市民運動家等のうちから運営委員会が委嘱する。

(選考委員の任期)

第十六条
選考委員の任期は2年(発足初年度に限り1年)とする。ただし再任を妨げない。

(監 査)

第十七条
事業の適正な運営を監査するため、若干名の監査委員を置く。

(監査委員の委嘱)

第十八条
監査委員は理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

(監査委員の任期)

第十九条
監査委員の任期は2年(初年に限り1年)とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した監査委員はは、前任者の残任期間とする。

(基金事業の広報義務)

第二十条
基金による事業を行うものにあっては、つとめて基金によって行われる事業であることを生活クラブ組合員及び内外関係者に周知せしめるとともに、毎年度事業終了の結果報告についても同様とする。

(委 任)

第二十一条
この規定に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会が別に定める。

付則

  1. 1 この規定は1991年9月1日から施行する。
  2. 2 1993年4月19日改定。
  3. 3 1997年4月1日 一部改定 

応募資格

  • 神奈川県内の若者( おおむね30歳まで)を対象とする(個人・団体)
  • 財源の大部分が、公的助成や政治団体・宗教団体によってまかなわれているものは除きます

応募方法

  • 他薦・自薦ともエントリーシートに必要事項を記入し提出してください。

 

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