生活クラブ・くらしサポート事業 
約款

(目的・適用)

第1条
この約款は、「生活クラブ・くらしサポート(以下、「くらしサポート」といいます)」の家事代行事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。

(家事代行事サービスの内容)

第2条
  1. 本事業は以下をサービス内容とし、予め利用者様とくらしサポートで事前打合せの上決定した作業内容にしたがって実施します。
    (1)掃除(通常)サービス
    (2)整理収納アドバイザリーサービス
    (3)料理サービス
  2. サービス内容の詳細は「利用ガイド」に明記します。

(家事代行サービスの申し込み)

第3条
  1. 本サービスの利用を希望する組合員は、くらしサポートに電話、または電子メール等による問い合わせ、申し込みを行います。
  2. サービスの実施にあたっては、事前に利用者様とくらしサポートで打合せを行い、本約款および説明内容に同意の上でサービスを実施します。

(家事代行サービスの利用料金)

第4条
  1. 各サービスプランの利用料金は、利用ガイドに記載の料金となります。
  2. いずれのコース、プランも、作業者1人1回につき別途交通費を頂きます。また、交通費を含む総額に対し、消費税を頂きます。

(本サービス予定日時の変更)

第5条
  1. 本サービス予定日時の変更については、本サービス予定日時の2日前(月・火がサービス予定の場合は前週金曜日)の午後5時までに利用者様からくらしサポートにお申し出いただくことによって、無償で変更・キャンセルすることができます。
  2. 以下に該当する場合、当該回のサービスは利用者様の都合によるキャンセルとして扱い、当該回のサービス利用料金の全額をお支払いいただきます。
    • (1) 前項に定める変更可能締切時刻を経過した以降にキャンセルのお申し出をされた場合 (但し、単発でのご利用の場合、前日午後5時までのキャンセルについてはサービス料金の半額をお支払いいただきます。)
    • (2) 本サービス予定日時に利用者様がご自宅にご不在でサービスができない場合(この場合、原則としてスタッフを30分間待機させ、待機開始から30分以内にご連絡が取れない場合にキャンセル扱いとさせていただきます。)ただし、不在時対応でのサービスのご利用の場合、本号の適用はありません。

(本サービス実施に伴う確認事項)

第6条
  1. 本サービスの実施にあたり、利用者様宅の水道・電気・ガスを使用させていただきます。その使用料は利用者様負担とさせていただきます。
  2. インフルエンザ等の感染症にかかられた場合またはその疑いがある場合は事前にお知らせください。
  3. ご不在宅でのサービス時は確認書にサインがない場合もサービス終了とします。
  4. 家事代行の日常清掃の実施にあたり、スタッフは原則として利用者様宅の洗浄剤、清掃用具等を使用させていただきます。その使用による道具等の消耗等に伴う費用は、利用者様負担とさせていただきます。
  5. 本サービス実施時までに、貴重品(例:現金・有価証券・各種金券・預金通帳・キャッシュカード・貴金属・運転免許所・パスポート・領収書・印鑑・美術品・高価品・希少価値のあるもの等)を鍵のかかる場所またはスタッフが立ち入らない場所へ保管し、厳重に管理していただきます。
  6. 以下各号に定める物、やむを得ず前項の保管ができない貴重品、およびその他取扱いに注意を要するものについては、事前にスタッフへ通知を行うこととします。
    • (1) 骨董品、絵画、置物、美術品等
    • (2) 破損・故障のおそれのある物または既に破損、故障している物
    • (3) 移動、接触に注意を要する物(稼働中の電化製品)
    • (4) その他取扱いに注意を要する物
  7. ご不在宅でのサービス、およびサービス中の利用者様の外出により鍵を預かった場合は、別途「鍵預証」を発行し、管理、運用を行うものとします。

(利用料金のお支払い方法および利用停止)

第7条
  1. サービスの利用料金は末日締め、翌月1ヵ月単位でのお支払いとし、生活クラブ登録口座から、共同購入代金等と同時に一括引落しを行います。
  2. 利用料金の支払いが2ヵ月以上遅延した場合は、利用停止の措置を取らせていただくことがあります。

(本サービスの結果確認)

第8条
  1. 利用者様が在宅で本サービスをご利用の場合、本サービス提供の内容について以下の各号に従って確認することとします。
    • (1) 本サービス終了後、直ちに本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果の確認を必ず行うものとします。
    • (2) 前号の本サービス箇所および本サービス実施結果の確認後、スタッフが作成する「作業記録及び終了確認書」をご確認の上、所定の欄に署名又は捺印を行うものとします。なお、本サービス実施前に確認した内容と相違や不備があった場合、スタッフへその旨を指摘またはサービス終了後にくらしサポートへ連絡するものとします。
    • (3) 利用者様はスタッフの勤務態度およびサービス内容に疑義が生じた際は、直ちにくらしサポートへ連絡するものとします。
  2. 不在時対応でのサービスをご利用の場合、スタッフの本サービス提供の内容について、以下の各号に従って確認等をすることとします。
    • (1) 帰宅後、直ちに本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果の確認を必ず行うものとします。
    • (2) 前号の本サービス箇所および本サービス実施結果の確認後、スタッフが作成し所定の場所へ備え置きした「作業記録及び終了確認書」をご確認の上、所定の欄に署名又は捺印を行うものとします。なお本サービス実施前に確認した内容との相違や不備等あった場合、その内容を記入し、スタッフが次回訪問時に対応するものとします。また、緊急の場合、利用者様はくらしサポートまで連絡するものとします。
    • (3) スタッフの勤務態度およびサービス内容に疑義が生じたときは、直ちにくらしサポートへ連絡するものとします。

(本サービスの関わる損害賠償)

第9条
  1. くらしサポートは、本サービスの範囲以外の事柄に関しては一切の責任を追わないものとします。
  2. くらしサポートまたはスタッフの責めに帰すべき事由によって、利用者様が損害を被った場合、くらしサポートが加入する賠償責任保険に基づいて保険会社から受け取った保険金額を上限としてその損害を賠償します。ただし、スタッフに故意または重過失があった場合はこの限りではありません。
  3. 前項においてくらしサポートが損害賠償の義務を負担する範囲は、利用者様が申し込まれた本サービス内容または本サービス実施時間内にスタッフが行った行為に起因するものに限定するものとします。
  4. 補償する物品は、掃除機・モップ類・洗濯ばさみなどの家事で使用する消耗品を除きます。
  5. 天災地変、法令の制定の改廃、公権力の行使、交通機関の事故、通信の途絶、第三者の行為、その他やむを得ない事情等、スタッフの責めに帰さない事由から利用者様が被った損害または利用者様自身の故意または過失から生じた損害については、くらしサポートは一切責任を負わないものとします。

(協議事項)

第10条
本約款に定めのない事項および本約款の条項のうち疑義が生じた事項については、利用者様とくらしサポート、および生活クラブ生協の担当部署である「たすけあいネットワーク事業部」が協議して取り決めるものとします。

(個人情報の取り扱い)

第11条
くらしサポートは「生活クラブ・くらしサポート事業 個人情報保護運用の手引き」に従って、利用者様の個人情報を適切に取り扱うものとします。

(約款の変更)

第12条
  1. 本約款はくらしサポート事業の充実・合理化、利用者様の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他事業の円滑な実施のために必要がある場合は変更を行うことができます。
  2. 前項の場合、変更後の約款の効力発生日の1か月前までに、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日をウエブサイトに掲示し、または利用者様に通知します。
  3. 変更後の約款の効力発生日以降に利用者様が本サービスを利用したときは、利用者様は、約款の変更に同意したものとみなします。

(料理代行サービスに関する特約)

  1. 必要な調理道具は、普段ご家庭でお使いの物を使用させていただきます。
  2. 調理道具が十分にそろっていない場合は、新たにご購入をお願いすることがあります。
  3. アレルギーや苦手な食品等は、予めお知らせください。
  4. ご利用者様が冷蔵以外の方法にて保存を行い、鮮度が落ち傷んでしまった調理品の補償はできかねます。

(買い物代行サービスに関する特約)

購入費用は別途実費(現金)となります。購入費用は一旦スタッフが立て替えを行い、発生した費用や釣銭につきましては、レシートまたは領収書と相違がないかご確認いただき家事代行当日に精算いただきます。

(付則)

  1. 当約款は2020年3月31日より施行します。